金銭支援ガイドライン
本ガイドラインは、鵬(以下「運営者」といいます。)が実施する 金銭支援・生活支援に関する申請条件、審査基準、支援方法、禁止事項、 免責事項および個人情報の取扱いを定めるものです。
本制度は、困りごとを抱える申請者に対し、運営者の裁量で任意に支援を行う制度であり、
申請者に対して支援の実施を保証するものではありません。
また、本制度に関するすべての判断、実施可否、支援方法、支援額、継続可否その他一切の事項については、運営者に最終的な裁量権があります。
本制度は貸金業・投資・出資・預り金・保険・継続的給付契約ではありません。
また、原則として返済義務のある貸付ではなく、任意の支援として運用します。
第1条 制度の目的
本制度は、申請者の生活上の困難を一時的に緩和することを目的とするものであり、 申請者の債務を肩代わりする制度、継続的な扶助制度、投資制度または利益供与制度ではありません。
支援の実施、金額、方法、時期および対象は、運営者が申請内容、緊急性、真実性、 予算状況その他の事情を踏まえて個別に判断します。
第2条 申請条件
- 申請時点で18歳以上であること
- 本人名義で申請すること
- 氏名、連絡先、居住都道府県その他運営者が求める情報を正確に申告すること
- 必要に応じて本人確認書類や事情説明資料を提出できること
- 反社会的勢力に該当せず、またこれに関与していないこと
第3条 支援方法
- 支援方法は、銀行振込、電子マネー・QR決済、プリペイド・ギフト系、 物品直接購入、交通費・生活費・医療関連費等の直接支払い、 その他運営者が適切と判断する方法により実施します。
- 運営者は、申請者の申出どおりの方法で支援する義務を負いません。
- 一度実施した支援は、法令上返還請求が認められる場合を除き、 原則として返還を求めません。
- 本制度は法的な履行義務を伴うものではありませんが、 申請者は支援の趣旨および信義則に基づき、 誠実な対応を行う意思をもって申請するものとします。
- 物品直接購入および直接支払い以外の方法により支援を受けた場合には、 日付、金額、購入先または利用先が確認できる証明書類 (レシート、利用明細、決済履歴、購入画面その他これに準ずる資料)の提出を必須とします。
- 前項の証明書類が提出されない場合、 または内容に不自然な点が認められる場合には、 虚偽申告、目的外利用その他の不正行為の可能性があるものとして取り扱う場合があります。
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やむを得ない事情により物品購入その他の対応が困難となった場合には、
速やかにその旨を運営者へ連絡するものとします。
正当な理由がある場合には、当該事情を考慮し柔軟に対応します。 - 一方で、連絡なく対応がなされない場合、 または誠実な対応意思が認められない場合には、 今後の支援対象外とする場合があります。
- 悪質な虚偽申告、目的外利用その他の不正行為が認められた場合には、 記録の保存のほか、状況に応じて関係機関への相談等を含む適切な対応を行う場合があります。
第3条の2 本人確認
- 支援の実施にあたり、申請者は例外なく本人確認に応じるものとします。
- 本人確認書類としては、運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、 その他運営者が適切と認める書類を用いるものとします。
- 本人確認書類の送信は、原則として配信外で行うものとします。
- 申請者の判断または操作により、配信中その他公開状態で本人確認書類が送信され、 その内容が表示または公開された場合であっても、 運営者は故意または重過失がない限り責任を負いません。
第3条の3 公的給付受給者の取扱い
- 生活保護その他公的給付を受給している申請者は、 当該支援が収入認定その他の対象となる可能性があることを理解し、 自らの責任において担当ケースワーカーその他所管機関へ必要な申告を行うものとします。
- 生活保護受給者については、原則として支援を受けた月の末日までに、 担当ケースワーカーへの申告を行うものとします。
- 申告の事実を確認するため、 運営者は必要に応じて、収入申告書、収受印のある書類、 保護変更通知書その他これに準ずる資料の提示を求める場合があります。
- 前項の資料提出が困難な場合には、 翌月支給日に確認可能な通知書類その他合理的な代替資料の提示を求める場合があります。
- 現物支給であり、かつ個別事情に照らして所管機関への申告不要と合理的に判断される少額支援については、 運営者の判断により例外的に取り扱う場合があります。
- 申告の意思がないと認められる場合、 または明らかに不正受給に該当する可能性があると合理的に判断される場合には、 記録保存のうえ、関係機関への相談を行う場合があります。
第3条の4 支援金額の上限
- 1回あたりの支援上限額は、原則として3万円とします。
- ただし、緊急性、必要性、提出資料の内容その他の事情を総合考慮し、 運営者が特に必要と認めた場合に限り、例外的に5万円を上限として支援を行う場合があります。
- 同一申請者に対する年間の支援総額は、原則として10万円を上限とします。
- 前各項にかかわらず、支援額、支援回数、支援方法その他一切の条件については、 運営者が最終的な裁量により決定します。
第4条 支援対象外
- ギャンブル、投機、換金性の高い商品の取得
- 違法行為、反社会的活動、第三者への再交付
- 借金返済の肩代わりを当然の前提とする申請
- 営利目的、事業資金、転売目的
- 申請内容の裏付けが著しく不足している場合
- 本人確認または必要資料の提出に応じない場合
- 運営者が不適切と判断した場合
第5条 審査と不採択
申請は、提出資料の内容、緊急性、必要性、真実性、過去のやり取り、 支援実績、予算状況等を総合考慮して審査します。
不採択の理由、審査基準の詳細、内部判断過程について、運営者は開示義務を負いません。 また、同一申請者に対する将来の支援実施を保証しません。
第6条 禁止事項
- 虚偽申告、重要事実の不告知、資料の改ざん
- 支援金または支援物品の目的外使用
- 証明書類の未提出、偽造または不実記載
- 脅迫、執拗な要求、誹謗中傷、迷惑行為
- 第三者名義での申請、なりすまし
- 運営者または関係者の個人情報を無断で収集・公開する行為
第7条 相談対応の範囲
運営者が行うのは、申請内容の整理、一般的情報の共有、相談先案内、 連絡整理その他これに付随する支援に限られます。
運営者は、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、医師その他の国家資格者として 専門業務を行うものではなく、個別事件に関する代理、交渉、和解、訴訟追行、 法的判断の確定、医療判断、税務判断等は行いません。
第8条 免責事項
- 運営者は、支援の不実施、不採択、遅延、中断または終了によって生じた損害について責任を負いません。
- 申請者が提出した情報の真実性に依拠して判断した結果について、運営者は責任を負いません。
- 運営者に故意または重過失がある場合を除き、本制度に関連して申請者または第三者に生じた損害について責任を負いません。
- やむを得ない事情により制度内容を変更・停止・終了することがあります。
第9条 個人情報の取扱い
- 取得する個人情報は、本人確認、申請審査、連絡、支援実施、不正防止、記録保全の目的で利用します。
- 法令に基づく場合を除き、本人同意なく目的外利用または第三者提供は行いません。
- 不要となった個人情報は、法令または記録保全上必要な期間経過後、適切な方法で削除または廃棄します。
第10条 記録化と同意
申請者は、本ガイドラインへの同意を示した上で申請を行うものとします。 運営者は、申請内容、同意記録、送受信記録、支援実施記録その他必要記録を保存できます。
電子フォーム、電子チェックボックス、送信記録、電子署名その他の電磁的記録は、 本制度運営上の証拠資料として利用します。
第11条 準拠法・管轄
本ガイドラインの解釈には日本法を適用します。 本制度に関して紛争が生じた場合には、運営者の所在地を管轄する日本の裁判所を 第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本ページの送信・同意・申請記録は制度運営上の記録として保存される場合があります